HOME > 中小企業経営者の特別加入制度

中小企業経営者の特別加入制度

中小企業経営者の特別加入制度

中小企業経営者の特別加入制度

社会保険労務士は、労災保険の特別加入制度の手続を代行致します。

社長さん!いざというときの備えは、労災特別加入制度をご利用ください。
社会保険労務士は労災保険の特別加入制度の手続を代行いたしますのイメージ

事業主の方も労災保険に加入する方法があります。
労災保険の特別加入の制度です。従業員が仕事中にケガをしたり、それが原因で障害を被ったり、死亡したりした場合は、労働者災害補償保険で保護されます。しかし経営者やその家族従事者、取締役などは何の補償もありません。

中小企業や零細規模事業の場合、社長はじめ家族が先頭になって必死の思いで、朝早くから深夜まで現場で働き続けているのが現状ではないでしょうか。つまり保険事故に会う確立は、従業員より数倍も高いのです。ケガばかりではありません。

病気になったり、通勤途中での事故に会っても特別加入をしなければ、経営者などには、全く補償はなしです。そこで従業員と同じように保険給付が受けられるようにするのが、特別加入制度です。
しかし一つ要件があります。労働保険事務組合に加入して申請することが必要です。当社会保険労務士事務所では、「大阪SR」という労働保険事務組合を構成していますので、当然手続が出来ます。
民間の傷害保険に加入されている場合には、契約内容を見直していただくことをお勧めいたします。より安価で確実な事業主のための保険が、この特別加入の制度だからです。

特別加入が、出来るもの

  • 小売業→常時50人以下・卸売業→常時100人以下
  • 金融業、保険業、不動産業、サービス業→常時100人以下
  • 上記以外の業種→常時300人以下

※当事務所まで、お気軽にお問い合せ下さい。
TEL 06(6944)1677
当事務所は、労働保険事務組合と提携しております。

最新情報

一覧を見る

2011/06/07

平成23年度大阪労働基準行政方針が発表  ①長時間労働の抑制 月50時間を超える時間外の割増率50%以上の履行指導 ②賃金不払残業の解消に向け監督指導の徹底 ③法定労働条件の履行確保のため中小規模事業場を重点指導 ④労働契約などルールの周知啓発 ⑤労働災害防止対策の徹底と安全衛生管理水準の向上指導 ⑥自主的安全衛生活動の普及促進

住所
〒540-0012
大阪市中央区谷町1丁目5-7
ストークビル9F
最寄り駅
地下鉄谷町筋 天満橋駅徒歩1分
京阪本線天満橋駅徒歩3分
営業時間
9:00~17:00

お問い合わせ 詳しくはこちら