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日常の労務相談

日常の労務相談に応じます。

権利の行使の前にやらなければならない義務もあるのではないですか??
企業は経済のグローバル化や新会社法の施行でますます競争が激化しています。
一方、働く人の意識は大きく変わってきています。子育てや介護を続けながら働けるワーク・ライフ・バランスが重視されています。また「自分を活かせる会社」を選ぶキャリア意識も高まっています。

このように働く人の価値観の変化とそれに伴う雇用の流動化への対応を前提にして職場では使用者と労働者をめぐる具体的な問題がさまざまな場面で起こっています。
社員やパートタイマーの方々にとっても会社の理不尽な対応には「身を守る」という視点で最近の労働法制の知識に基づく権利を主張します。

会社も余りにも労働の誠実義務から逸脱した権利意識に対しては、毅然たる就業のルールを労働者に課す必要があります。
会社の義務と労働者の権利、そこにはちゃんとしたルールがあります。
使用者も労働者も権利の濫用は許されないのです。権利の行使にはお互いの義務を誠実に履行しなければなりません。



就業のルールをはっきりとしておきましょう。労使のトラブルの大半は曖昧な就業の仕方・させ方にあるのです。
現実の職場の中で使用者と労働者との間で起こる日常の労務相談に私たちは誠意をもって対応いたしております。
時代とともに柔軟で新しい労働時間制度が導入されたり年次有給休暇の取得方法が工夫されたり、雇用契約の継続条件の事前協議制、懲戒権行使の根拠を盛り込んだり、休職・復職の承認の許認可を明示するなど就業規則の見直し整備が求められています。


就業規則の見直しをお勧めします。
貴社の業種や業態に合った合理的な就業ルールの確立に向け、今、一度、就業規則を真剣に見直してみてはいかがですか。
お気軽に相談していただければ幸いです。


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2011/06/07

平成23年度大阪労働基準行政方針が発表  ①長時間労働の抑制 月50時間を超える時間外の割増率50%以上の履行指導 ②賃金不払残業の解消に向け監督指導の徹底 ③法定労働条件の履行確保のため中小規模事業場を重点指導 ④労働契約などルールの周知啓発 ⑤労働災害防止対策の徹底と安全衛生管理水準の向上指導 ⑥自主的安全衛生活動の普及促進

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