オフィス人事教育のふれあいブログ
2008.03.09
パート労働法が4月から施行されます!
働く人の3割を超えるパート・アルバイト
今日、日曜日の夕方のNHK・TVのニュースを聞いていますと、「いまや働く人の3割が正社員ではなく、そのうち大半が年収200万円未満のパート・アルバイト」とのことです。そして派遣や有期契約を含めて企業は、総額人件費を抑えるため、今後も非正規社員を増やし続けるということです。
労働条件は文書交付で
そういう折、今年4月からパートタイム労働法が罰則付きで施行されます。つまり労働基準法で文書交付を義務づけるもののほか、昇給、退職手当、賞与などに関する事項について、文書の交付により明示しなければならなくなったのです。これに違反した場合は、過料10万円が科されます。努力義務のみではなかなか法律の趣旨が企業に浸透徹底しないのも世の常です。しかし義務化および罰則付き強行法規の性質を帯びてくると、にわかに企業にも真剣に取り組む動きが活発になってくるものですね。
その気になる今回の重要な改正点は、
先ず1人でもパートタイム・アルバイト労働者を雇用する会社は、
①雇いいれの際、労働条件(契約期間、仕事をする場所や内容、始業・終業時刻や残業の有無、休日・休暇、賃金等のほか昇給、退職金、賞与の有無)を文書で交付すること
②待遇決定の理由を聞かれたときは、なぜその待遇になったのか説明すること
③福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室など)の利用機会を与えること
等が義務とされました。
正社員と就業実態が同視されると、全ての待遇の差別扱いが禁止されます
次に正社員と職務の内容や責任が同じである場合は
④職務に必要な教育訓練について受講の機会をあたえること
⑤賃金の決定方法を正社員と同じ方法で決めるように努めること
さらに長期にわたる働き方が正社員と同じである場合
賃金、教育訓練、その他全ての待遇について差別的に取り扱うことが禁止されること
となっています。
職務内容や人材活用の仕組み・活用の違いについて、はっきとした説明ができること
では新法の施行で会社は一体何をしなければならないのでしようか。最低限、次の4つは早急に整備するか、会社の方針を決めておくことが大事です。
ポイント1
パート専用雇用通知書・雇用契約書を整えておくこと。
ポイント2
パート専用就業規則を作成しておくこと。社員就業規則しかないと一般的にはパート労働者にも準用されてしまいます。準用とは適用と同じです。
ポイント3
パート労働者に社員への登用の道を用意しておくこと。
ポイント4
パート労働者から正社員との待遇の違いを聞かれた場合は、企業としてはっきりとした説明ができること
活用にもっと魅力を
パートさんも企業にとって大事な戦力です。労働への意欲や持てる能力、職場の参画、役割や責任・・それぞれの働き方に応じた待遇がもっとあってよいのではないか、と思っています。先日、ある大学の先生がこれからの時代は「少子高齢化」ならぬ「少産多労化」だ、と言っていた。労働力不足を優秀な女性、高年齢者で賄うことが必至であるとすれば、パートタイム労働に対する労働条件も、もっと魅力あるメニューが用意されていいのではないでしょうか。
私のHPは、http://www.officejinji.jp/です。